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TEL. 027‐252‐1919

〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6

 

 一般社団法人 群馬県警備業協会は、警備業務の適正な運営を確保して警備業の健全な発展を図り、 もって社会公共の安全に寄与することを事業の目的としています。
 県内で警備業を営む個人又は法人で、協会の目的に賛同して入会した会員によって組織された法人です。

TOPICS


「11月1日」は『警備の日』です。

最終更新日:R8.10.5

NEWS新着情報

地域別最低賃金額が改定されます。
○ 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改正され、群馬県は令和8年10月3日発効されます。
○ 最低賃金は最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
○ 最低賃金は、パート・学生のアルバイト・嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
○ 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
○ 派遣労働者は、派遣先の事業所に適用される地域別最低賃金が適用されます。

 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 
 北海道 1131 石川 1113  岡山 1104
 青森 1090  福井 1112  広島 1141
 岩手 1090  山梨 1113  山口 1101
 宮城 1098  長野 1117  徳島 1103
 秋田 1090  岐阜 1121  香川 1092
 山形 1092  静岡 1154 愛媛 1093
 福島 1094  愛知 1195  高知 1086
 茨城 1136  三重 1143  福岡 1114
 栃木 1125  滋賀 1136  佐賀 1095
 群馬 1120  京都 1180  長崎 1087
 埼玉 1196  大阪 1231  熊本 1092
 千葉 1195  兵庫 1172  大分 1096
 東京 1280  奈良 1107  宮崎 1085
 神奈川 1279  和歌山 1101  鹿児島 1090
 新潟 1108  鳥取 1090  沖縄 1086
 富山 1119  島根 1092    

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FAX 027-252-1928