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TEL. 027‐252‐1919

〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6

 

 一般社団法人 群馬県警備業協会は、警備業務の適正な運営を確保して警備業の健全な発展を図り、 もって社会公共の安全に寄与することを事業の目的としています。
 県内で警備業を営む個人又は法人で、協会の目的に賛同して入会した会員によって組織された法人です。

TOPICS


「11月1日」は『警備の日』です。

最終更新日:R7.12.5

NEWS新着情報

地域別最低賃金額が改定されます。
○ 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改正され、群馬県は令和8年3月1日発効されます。
○ 最低賃金は最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
○ 最低賃金は、パート・学生のアルバイト・嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
○ 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
○ 派遣労働者は、派遣先の事業所に適用される地域別最低賃金が適用されます。

 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 
 北海道 1075 石川 1054  岡山 1047
 青森 1029  福井 1053  広島 1085
 岩手 1031  山梨 1052  山口 1043
 宮城 1038  長野 1061  徳島 1046
 秋田 1031  岐阜 1065  香川 1036
 山形 1032  静岡 1097 愛媛 1033
 福島 1033  愛知 1140  高知 1023
 茨城 1074  三重 1087  福岡 1057
 栃木 1068  滋賀 1080  佐賀 1030
 群馬 1063  京都 1122  長崎 1031
 埼玉 1141  大阪 1177  熊本 1034
 千葉 1140  兵庫 1116  大分 1035
 東京 1226  奈良 1051  宮崎 1023
 神奈川 1225  和歌山 1045  鹿児島 1026
 新潟 1050  鳥取 1030  沖縄 1023
 富山 1062  島根 1033    

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FAX 027-252-1928